厚生労働省は15日、住宅型有料老人ホームの入居者に対する相談支援として、新たな類型のサービスを創設する案を社会保障審議会・介護保険部会に示した。要介護3以上の中重度者や医療ケアが必要な⾼齢者を主な⼊居対象とする住宅型有料老人ホームを念頭に、現⾏の届け出制から登録制へ移行するホームの入居者について、ケアプランの作成や生活相談を担う仕組みを整備する。サービスの利用に当たっては、原則1割の自己負担を求める方針だ。【渕本稔】
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない住宅型有料老人ホームでは、
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